死亡届の届出人が後見人等の場合
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地域真庭市
詳しい内容
記事番号:0121308
届出時に必要な書類について
死亡届の届出人資格を証明する書面
後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者も死亡の届出ができます。ただし、その資格を証明する書面(以下、「資格証明書面」という。)の提出が必要です。
●届出人が後見人、保佐人、補助人、任意後見人の場合
その資格を証明する「登記事項証明書」または「家庭裁判所の審判書謄本及び確定証明書」をお持ちください。
●届出人が任意後見受任者の場合
その資格を証明する「登記事項証明書」または「任意後見契約に係る公正証書」をお持ちください。
※資格証明書面は、すべて原本の提出が原則です。
※公正証書は、公証人が作成した正本または謄本の原本が必要です。 後見人等または任意後見受任者が法人である場合
後見人等または任意後見受任者が法人である場合は、代表者の方が届出人になります。
・届出人住所欄には、法人の主たる事務所の所在地を記載
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