令和6年10月分(令和6年12月支給分)より児童手当制度が一部変更になります。
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地域大山崎町
詳しい内容
制度改正の内容は以下のとおりです。
・支給対象児童を高校生年代まで延長
・第3子以降の支給額(多子加算)を3万円に増額
・多子加算のカウント対象児童を22歳に達した年度末までに変更
・支給回数を年6回(偶数月)に変更
改正前(令和6年9月分まで)
改正後(令和6年10月分以降)
支給月額(児童1人あたり)
・3歳未満
一律15,000円
第1子、第2子15,000円
第3子以降 30,000円
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