住民票・マイナンバーカード等への旧氏(旧姓)併記について
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詳しい内容
令和元年11月5日から、住民票やマイナンバーカード等に旧氏を併記できるようになりました。住民票に旧氏が記載されると、マイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧氏が併記されます。また、住民票に記載した旧氏を表した印鑑で印鑑登録をすることができます。
旧氏とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。
◇旧氏を初めて記載する場合は、本人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏から1つを選んで記載することができます。
◇住民票では、旧氏は氏名と併せて公証されるものであることから、旧氏または氏のどちらか一方のみを表示することはできません。
◇住民票に記載された旧氏は婚姻等により氏が変更した場合でも引き続き記載されます。
◇宿毛市外へ引っ越した場合でも旧氏は新住所地の住民票に引き続き記載されます。
◇旧氏を住民票に記載した場合には、次の書類等に氏名と併せて旧氏が必ず記載されます。
・公的個人認証サービスの署名用電子証明書
既に住民票に旧氏が記載されており、婚姻等で氏が変更した場合、氏の変更の直前に戸籍に記載されていた氏に旧氏を変更することができます。
既に住民票に記載されている旧氏が必要ではなくなった場合には、旧氏の削除請求をすることで、旧氏を削除することができます。ただし旧氏を削除した場合には、その後、新たに氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧氏の中から1つを選んで再び記載することができます。
代理人(委任状が必要です)
・住民票に記載または変更を希望する旧氏の記載がある戸籍から現在の戸籍に繋がるまでの全ての戸籍謄本等(注1)(注2)
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