戸籍の記録事項証明書(戸籍謄抄本)の交付請求について
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詳しい内容
最終更新日: 2025年4月1日
戸籍の証明書には、婚姻したことや離婚したことなどの個人情報が記載されていることから、個人情報を保護し、他人に不正取得されないようにするため、戸籍の証明書を取得する要件や手続きなどが厳しく定められています。請求ができる方、必要なものは以下の通りです。
戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)
Aに該当せず、自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方(個人)
・ 亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合
・利害関係資料等の提出を求める場合があります
Aに該当せず、国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方(個人)
・弟が、死亡した兄の財産を相続によって取得し、その相続税の確定申告書の添付書類として兄が記載されている戸籍謄本を税務署に提出する場合
弟が、死亡した兄の遺産についての遺産分割調停の申し立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、兄が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合
Aに該当せず、その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
・ 成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合
兄が、弟に財産を相続させる旨の公正証書遺言を作成するため、弟の戸籍謄本を公証役場に提出する必要がある場合
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