鹿児島県 屋久島町

住民票やマイナンバーカード、印鑑登録証明書への旧氏(旧姓)併記について

屋久島町の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。

地域屋久島町
DETAILS

詳しい内容

令和元年11月5日より、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票の写しやマイナンバーカード、印鑑登録証明書に旧氏(旧姓)が併記できるようになります。請求手続きをすると、住民票、マイナンバーカード、印鑑登録証明書のすべてに旧氏(旧姓)が併記されます。

旧氏(旧姓)とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。

住民票、マイナンバーカード等に記載できる旧氏(旧姓)

旧氏(旧姓)を初めて併記する場合には、戸籍謄本等に記載されている過去の氏から1つを選んで併記することができます。

一度記載した旧氏(旧姓)は、婚姻等により氏が変更されていても引き続き併記されます。

旧氏(旧姓)は、他市区町村に転入しても引き続き記載できます。

必要がなくなった場合などには、旧氏(旧姓)併記を削除することが可能です。ただし、旧氏(旧姓)を削除した場合には、その後、氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧氏(旧姓)の中から1つを選んで再び併記することができます。

旧氏(旧姓)が記載されている戸籍(除籍)謄本から現在までつながるすべての戸籍謄本、運転免許証等、本人確認ができる身分証明書

マイナンバーカードまたは通知カード

ちらし1(PDFファイル:918.4KB)

ちらし2(PDFファイル:439.9KB)

総務省ホームページをご確認ください。

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

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