転籍届(戸籍の本籍地を変更するときの手続き)
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地域座間味村
詳しい内容
[掲載開始日: 2025年12月07日 ]
転籍とは、戸籍の所在場所である本籍を移転することです。同じ市区町村内で本籍を変更する「管内転籍」と、他の市区町村に本籍を変更する「管外転籍」があります。
戸籍の筆頭者およびその配偶者の双方が届出人です。配偶者はおらず、単身で筆頭者になっている場合は,その筆頭者(15歳未満のときは法定代理人)です。筆頭者が死亡している場合は,生存している配偶者です。筆頭者および配偶者の双方が除籍されているときでも、他の在籍者から転籍の届出はできません。
住居表示が完了している区域では、本籍の表示に従来からある「番地(地番)」のほか「番(街区符号)」も使用できます。「番地(地番)」で表示されている本籍を「番(街区符号)」にあらためる場合も、転籍の届出が必要となります。
届出人である戸籍筆頭者およびその配偶者それぞれの自署が必要です。
記入には,鉛筆・消えやすいインキ・消せるボールペンを使用しないでください。
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