10月1日から施行 長久手市公共的団体による防犯カメラ設置及び利用に関するガイドライン
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地域長久手市
詳しい内容
自治会連合会などの公共的団体が犯罪抑止を目的として、道路などの公共空間に設置する防犯カメラが無秩序に運用されないように、一定の運用ルールを示したものです。
個人や事業者で防犯カメラを設置する場合にも、参考として活用ください。
犯罪の防止を目的として特定の場所に継続的に設置されるカメラで、かつ、画像を撮影し記録する機能があるものを対象とします。
自治会連合会、区会、商工会といった公共的団体が設置するものを対象とします。
道路、公園、広場など、誰もが自由に利用又は通行できる空間(公共空間)に設置するものを対象とします。
防犯カメラの管理責任者、取扱者を定めて、指定された者以外の機器の操作や画像の視聴を禁止します。
法令に基づく場合や、捜査機関から犯罪捜査目的による要請を受けた場合に限ります。
防護された場所で厳重に管理します。
設置目的を達成する範囲内で、必要最小限度の期間とし、最大1か月で消去します。
防犯カメラの管理業務を委託する場合や、防犯カメラが適正に作動するよう、定期的に保守点検を行う場合の注意点も示しています。
長久手市公共的団体による防犯カメラの設置及び利用に関するガイドライン (PDFファイル: 162.7KB)
ガイドライン【逐条解説】 (PDFファイル: 274.8KB)
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