和歌山県 紀の川市

外国人登録に関する届出

紀の川市の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。

地域紀の川市
DETAILS

詳しい内容

平成24年7月から外国人住民に関する登録制度が変わりました!

第171回国会において「出入国管理及び難民認定法(入管法)および日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)の一部を改正する等の法律」、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が成立し、平成21年7月15日に公布されました。

これにより外国人登録制度は廃止され、外国人住民についても日本人と同様に平成24年7月9日から住民基本台帳の適用対象となり住民票が作成されました。

新しい制度の対象となる外国人は、日本人と同様に住民票の写し等が発行できます。また、日本人と外国人の混合の世帯でも世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できるようになりました。

観光目的などの短期滞在者等を除く、適法に3ヶ月を超えて在留する外国人で紀の川市に住所を有する方

中長期在留者(在留カード交付対象者)

一時庇護許可者又は仮滞在許可者

出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者

※いままで外国人登録をしていた方でも、在留資格が短期滞在の方や平成24年7月9日の法施行時に在留資格がない方は住民票が作成されません。

外国人登録証明書に代わり、在留カード又は特別永住者の方には特別永住者証明書が交付されます。

※在留カード又は特別永住者証明書の詳細につきましては、下記の入国管理局発行のリーフレットをご確認ください。

在留カードについて (604KB)

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

確認ポイント

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OFFICIAL SOURCEcity.kinokawa.lg.jp

日時・料金・申込方法などは、利用前に情報元で最新内容をご確認ください。

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