和歌山県 太地町

戸籍への氏名の振り仮名記載について

太地町の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。

地域太地町
DETAILS

詳しい内容

令和5年6月2日に戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日公布されました。

これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍に氏名の振り仮名が記載され、公証されることになりました。

※改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1.記載する予定の振り仮名の通知

住民票の情報等を参考に、本籍地の市町村から戸籍に記載される予定の振り仮名を通知します。

この通知は、改正法の施行日(令和7年5月26日)から順次発送予定です。太地町が本籍の方は、7月下旬に発送予定です

フリガナの拗音、促音(「イ」「ヤ」「ユ」「ヨ」「ツ」の大小)についてもご確認ください。

例:「ヒヨウゴ」→「ヒョウゴ」

※通知は本籍地の市区町村から送付されます。送付されましたら、内容を必ずご確認ください。

2.氏名の振り仮名の届出

通知された氏名の振り仮名が正しい場合

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

確認ポイント

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