住民票とマイナンバーカードなどに「旧氏」及び「旧氏の振り仮名」を併記できます
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地域新見市
詳しい内容
婚姻などで氏に変更があった人は、「旧氏」およびその「旧氏の振り仮名」を住民票に記載することができます。住民票に旧氏及びその旧氏の振り仮名が記載されると、マイナンバーカード、公的個人認証サービスの署名用電子証明書等に併記し、公証することができます。
また、印鑑登録証明書にも旧氏が併記され、旧氏の印鑑を登録することができます。
住民票に記載できる旧氏およびその旧氏の振り仮名は一人につき一つだけです。
なお、マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月以降を予定しています。
住民票、マイナンバーカードなどに記載できる旧氏(旧姓)
・旧氏を初めて併記する場合には、戸籍謄本などに記載されている過去の氏から1つを選んで併記することができます。
・一度記載した旧氏は婚姻などにより氏が変更されても引き続き併記されます。
・氏が変更した場合には、直前に称していた氏に限り、変更ができます。
・旧氏は、他市区町村に転入しても引き続き記載できます。
・旧氏を削除することは可能です。ただし、削除した場合は、その後氏が変更したときに限り、削除後に新たに称していた旧姓(旧氏)の1つを選んで再記載することができます。
・マイナンバーカード(お持ちの人)
・本人確認書類(運転免許証など)
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確認ポイント
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