介護職員等処遇改善加算
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詳しい内容
介護職員等ベースアップ等支援加算に係る届出 (令和4年8月追記)
職員処遇改善計画書・介護職員等処遇改善計画書に係る届出
1.介護職員等ベースアップ等支援加算にかかる届出
この度「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」を踏まえ、介護職員の収入を3%程度(月額9,000円相当)引き上げるための措置を講じるため、 令和4年10月より新しい加算「介護職員等ベースアップ等支援加算」が創設されました。
介護職員等ベースアップ等支援加算は、サービス別の基本サービス費に各種加算減算(処遇改善加算等を除く。)を加えた1月当たりの総単位数にサービス別の加算率を乗じて単位数を算定します。
事業者は、介護職員等ベースアップ等支援加算の算定額に相当する介護職員等の賃金改善を実施しなければなりません。
なお、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る介護職員等ベースアップ等支援加算については、相当サービスにおいてのみ算定可能です。
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の概要 (PDFファイル: 1.7MB)
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和4年6月21日老発0621第1号) (PDFファイル: 4.4MB)
現行の介護職員処遇改善加算と同様のサービス
当該加算による賃金改善額が、当該加算額を上回ること。
賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は毎月支払われる手当の引き上げに充てること。
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