災害弔慰金・災害障害見舞金制度
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地域那須塩原市
詳しい内容
災害弔慰金・災害障害見舞金とは
国の法律、市の制度に基づき、市が、自然災害により死亡された方の遺族等に支給するものです。
災害弔慰金:自然災害により死亡された方の遺族に支給
災害障害見舞金:自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた方に支給
次の規模の自然災害が支給の対象となります。
1つの市町において住居が5世帯以上滅失した災害(当該市町が対象)
県内において5世帯以上の住居が滅失した市町が3以上ある災害(県内全域が対象)
県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害(県内全域が対象)
自然災害により死亡された方の遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)
生計維持者 500万円
津波や建物の倒壊など自然災害に直接起因する死亡と区別して、被災後の避難所生活の継続など環境の変化により体調を崩して死亡した場合等の、いわゆる「災害関連死」として認定された場合にも「災害弔慰金」は支給されます。
病院の機能停止による初期治療の遅れによる死亡
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