文化財(埋蔵文化財発掘の届出)
南足柄市の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。
詳しい内容
わが国の文化財は、有形文化財や無形文化財、民俗文化財、史跡、名勝、天然記念物などに分類されます。その中でも「土地に埋蔵されている文化財」を「埋蔵文化財」と呼称しています。「埋蔵文化財」は、一般的には遺構(竪穴式住居跡や古墳など)、遺物(土器や石器など)を指し、両者を包括するものが「遺跡」となります。
そして「周知の埋蔵文化財包蔵地(以下、包蔵地)」とは、一般に遺跡のことを指します。
埋蔵文化財の取扱いについて
平成28年6月現在、南足柄市には100地点の包蔵地があります。これらの 遺跡内での土木工事等を行う場合には、文化財保護法第93条に基づく届出が必要となります。 埋蔵文化財は現状が改変されると二度と元の状態には戻りません。 したがって、土木工事等を行う場合には、 事前に南足柄市文化スポーツ課にて埋蔵文化財の所在の有無をご確認ください。
また、掘削工事中に埋蔵文化財が発見された場合、 文化財保護法第96条 に基づく届出をしなければなりません。その結果、掘削工事の停止(又は禁止)を命じられる場合があります。そのような事態を避けるためにも、事前の埋蔵文化財包蔵地の照会(確認)が重要となります。
なぜ埋蔵文化財の保護が必要なのか
埋蔵文化財発掘の届出の流れ
埋蔵文化財発掘の届出 様式
「包蔵地」についての参考情報
南足柄市地理情報システム(ミナミ・ナビ)
南足柄市 埋蔵文化財包蔵地一覧表.pdf
PDF形式 :176.8KB
PDFファイルをご覧になるには、 Adobe® Reader® が必要です。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
公式情報をもとに自動収集 · www.city.minamiashigara.kanagawa.jp
日時・料金・申込方法などは、利用前に情報元で最新内容をご確認ください。