令和4年10月から育児休業給付制度が変わります
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詳しい内容
育児休業の分割取得、産後パパ育休に対応した育児休業給付が受けられます
育児・介護休業法の改正により、令和4年10月から、育児休業の2回までの分割と、産後 パパ育休(出生時育児休業)の制度を施行します。 これに伴い、育児休業給付についても以下の点が変更になりますのでお知らせします。
1歳未満の子について、原則2回の育児休業まで、育児休業給付金を受けられるようになります。
3回目以降の育児休業については、原則給付金を受けられませんが、以下の例外事由に該当する 場合は、この回数制限から除外されます。
育児休業の延長事由があり、かつ、夫婦交代で育児休業を取得する場合(延長交代)は、 1歳~1歳6か月と1歳6か月~2歳の各期間において夫婦それぞれ1回に限り育児休業給付金 が受けられます。
別の子の産前産後休業、育児休業、別の家族の介護休業が始まったことで育児休業が終了した場合で、新たな休業が対象の子または家族の死亡等で終了した場合
育児休業の申し出対象である1歳未満の子の養育を行う配偶者が、死亡、負傷等、婚姻の解消でその子と同居しないこととなった等の理由で、養育することができなくなった場合
育児休業の申し出対象である1歳未満の子が、負傷、疾病等により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になった場合
育児休業の申し出対象である1歳未満の子について、保育所等での保育利用を希望し、申し込みを行っているが、当面その実施が行われない場合
例外事由に該当する場合は、給付申請の際にその旨を申請書に記載してください。 記載がない場合は回数制限の対象としてカウントされます。
必要に応じ、事業主やご本人に事実確認をする場合があります。
産後パパ育休(出生時育児休業)
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