山元町犯罪被害者等支援条例について
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地域山元町
詳しい内容
山元町犯罪被害者等支援条例・犯罪被害者等見舞金の支給に関する規則を施行しました
町では、犯罪被害者等基本法に基づき、犯罪によって被害者となった方やその遺族となられた方が受けた被害の軽減および回復を図り、安全安心な地域社会の実現を目的に「山元町犯罪被害者支援条例」および「山元町犯罪被害者等見舞金の支給に関する規則」を令和4年4月1日から施行しました。
犯罪被害者等に対する支援内容等
山元町犯罪被害者等支援条例第7条の規定に基づき、犯罪被害に遭われた方へ見舞金等を給付します。
また、具体的な見舞金等の内容については、山元町犯罪被害者等見舞金の支給に関する規則に定め、犯罪被害者を支援します。
1 日本国内または日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命または身体に害する罪にあたる行為の被害者およびその家族または遺族
2 上記1のうち当該行為を行われた時に町内に住所を有している者
※生命または身体に害する罪とは、殺人、傷害などを言います。
犯罪被害者とご家族が1日も早く生活を再建できるよう、事件直後に必要となる資金への対応を含めた経済的負担について、少しでも軽減できるよう、支援金の給付を行います。
1 遺族見舞金
犯罪により死亡した犯罪被害者の第1順位遺族に対して30万円を支給
2 傷害見舞金
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確認ポイント
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