国民健康保険・後期高齢者医療保険の第三者行為(事故・事件)による届出について
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地域中野市
詳しい内容
2018年3月19日
2026年9月24日
国民健康保険(後期高齢者医療保険)に加入されている方が、交通(自動車)事故や自転車事故、暴力行為など第三者(加害者)の行為によりケガを負うことです。
第三者行為求償のための届出
第三者行為によるケガの治療に、国民健康保険(後期高齢者医療保険)の被保険者証や資格確認書などの被保険者であることを示す書類(以下、国民健康保険等資格確認書類とする)を使う場合、法令により速やかに市へ届け出るよう義務づけられています。
本来、被害者に過失がない限り、加害者が医療費の全額を負担すべきです。
しかし、被害者が国民健康保険等資格確認書類を使い医療機関で治療をすると、医療機関は保険者(市等)へ医療費(保険者負担分)の請求をしてしまいます。
市は、加害者が負担すべき医療費を一時的に支払い(立て替え)、後日、加害者へ請求するため、被害者の方からの届出が必要となります。
なお、交通事故等で任意保険が事故対応している場合は、当該届出の作成及び提出の援助が受けられますので保険会社へご相談ください。
先に加害者から治療費を受け取ったりすると国民健康保険(後期高齢者医療保険)は使えなくなります。
自転車やバイクでの事故も必ず届出が必要です。
自損事故や自殺未遂などは第三者の行為ではありませんが、国民健康保険等資格確認書類を使う場合には届出が必要です。( 傷病原因届(自損事故含)[PDF:155KB] )
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