【移住して定住される方へ】過疎地域移住定住促進事業費補助金(市外転入者向け)
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地域日置市
詳しい内容
補助対象地区において、移住定住するために住宅取得(新築・物件購入)やリフォームを行い市外から転入した方に、補助金を交付します。
補助金の交付を受けるためには、原則、 移住前( 当該住宅に住民票を異動する前 ) に「過疎地域移住定住計画承認申請書」を提出 し、承認を受ける必要があります。
年齢や対象地区など要件がありますので、事前にお問い合わせください。
過疎地域移住定住促進事業チラシ(PDF:776KB)
補助対象地区において移住定住を目的とした 住宅取得(新築・物件の購入)、住宅リフォーム など一定(税抜15万円以上)の費用負担を行い、 市外から転入 した方。
(市外から市内の賃貸に転入した後、別途住宅取得などを行い、転入から3年以内に当該住宅に市内間転居した場合も対象となります。)
当該住宅に居住した日において、 65歳以下 の方。
(世帯責任者が55歳以下の方は単身でも対象ですが、56歳以上65歳以下の方は、生計を同じくする配偶者または18歳以下の扶養者を有している方のみが対象となり、補助上限額も50%となります 。 )
居住地の自治会に加入すること。
市税その他の市の徴収金に滞納がないこと。
住宅を取得した日から 5年以上居住 すること。(5年経過前に異動すると、補助金返還となる場合があります)
本市を転出してから1年以内の本市への再転入者でないこと。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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