相談受付方法(電子メール)
広島市の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。
詳しい内容
2026年10月5日
広島市消費生活センターでは、メールによる消費者トラブル相談を受け付けています。
※ ご相談の前に以下の項目を必ずお読みください。
(相談フォームへのリンクはこのページの一番下にあります。)
1.ご利用いただける方
広島市内にお住まいの契約当事者である消費者の方に限ります。相談者が広島市外在住の方で契約当事者が広島市内在住の場合、契約当事者からご相談ください。
広島市外にお住まいの契約当事者である消費者の方は、お住まいの地域の消費生活センターをご利用ください。なお、契約先の事業者の所在地が広島市内の場合であっても、お住まいの地域の消費生活センターへご相談ください。
事業者の方の事業相談は当センターではお受けできません。
全国の消費生活相談窓口 (外部リンク)
広島県メール相談 (外部リンク)
※上記の方であっても既に同様の相談を当センターや他の消費生活センター等の相談窓口で相談をしている方は対象外となります。(メールで他の消費生活センター等の相談窓口で相談をしている方についても同様です)
※メール相談の回答は、電話や来所の相談のように即答することができません。クーリング・オフしたいという相談の場合、このメール相談期間中にクーリング・オフ期間が経過してしまう可能性もあります。1日でも期間が過ぎてしまうと、解約が大変困難になりますので、 クーリング・オフに関するご相談は速やかに来所または電話でご相談ください。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
公式情報をもとに自動収集 · www.city.hiroshima.lg.jp
日時・料金・申込方法などは、利用前に情報元で最新内容をご確認ください。