避難確保計画の作成について(洪水・土砂災害)
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詳しい内容
1.要配慮者利用施設に係る洪水・土砂災害時の避難確保計画の作成
近年、台風や集中豪雨等により要配慮者利用施設の浸水被害等が発生しています。災害時の避難行動に支障のある避難行動要支援者等が利用する要配慮者利用施設では、洪水や土砂災害により人命に関わる深刻な被害につながる可能性が高いなどの特性があります。
このため、平成29年6月に「水防法等の一部を改正する法律」が施行され、要配慮者利用施設の強化を図るために「土砂災害防止法」が改正されました。
これにより、河川の洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者または管理者は、 洪水・土砂災害における防災体制や訓練の実施に関する事項を定めた「避難確保計画」の作成と各市町村長への報告が義務 となりました。
なお、対象となるのは、河川の洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の全要配慮者利用施設(社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する方々が利用する施設)ですので、要配慮者利用施設の所有者または管理者の皆さまは、本計画の作成および提出をよろしくお願いします。
2.洪水浸水想定区域
吉野川の氾濫による洪水浸水想定区域図(想定最大規模)は、徳島河川国道事務所のホームページの「浸水想定区域図」で確認することができます。
吉野川水系吉野川、旧吉野川・今切川洪水浸水想定区域図 (外部リンク)
3.土砂災害警戒区域
土砂災害警戒区域は、徳島県ホームページの「徳島県総合地図情報提供システム」で確認することができます。
徳島県総合地図情報提供システム (外部リンク)
4.計画の作成について
実効性のある避難確保計画を作成するには、施設管理者の皆様が主体的に作成いただくことが重要です。必要に応じて、ひな形等を活用の上、各施設の立地条件や周辺の状況、人員体制等に応じた計画を作成してください。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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