離職にともなう国民健康保険税の軽減について
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地域時津町
詳しい内容
「倒産・解雇などによる離職」(特定受給資格者)や「雇い止めなどによる離職」(特定理由離職者)をされた方は、国民健康保険税が軽減される場合があります。
(平成22年(2010)年4月から)
離職日の翌日から翌年度末までの期間において、
雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)
として求職者給付(基本手当等)を受ける方。
(注意)雇用保険受給資格者証の離職理由が11、12、21、22、23、31、32、33、34に該当される方
(注意)高年齢受給資格者及び特例受給資格者の方は対象となりません。
国民健康保険税は、前年所得などにより算定されます。
軽減は、前年の給与所得をその100分の30とみなして行います。
(注意)具体的な軽減額などは、町国保・健康増進課および税務課にお問い合わせください。
離職日の翌日から翌年度末までの期間です。
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