令和8年8月千葉豪雨・台風25号被害による生活必需品の支給
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詳しい内容
登録日:2026年8月21日
令和8年8月千葉豪雨と台風25号により被災された世帯に、被服、寝具、その他の生活必需品の現物支給を行います。
令和8年8月千葉豪雨と台風25号により被災され、生活上必要な被服、寝具、その他生活必需品を喪失又は損傷等により使用することができず、直ちに日常生活を営むことが困難な世帯
洋服、下着、作業服、布団、毛布、など
タオル、シャンプー、リンス、石けん、歯磨きセット、トイレットペーパー、など
鍋、やかん、包丁、まな板、食器、炊飯器、ガスコンロ、など
使い捨てライター、プロパンガス、など
扇風機、サーキュレーター
費用の限度額(以下の限度額内で現物支給を行います)
(1)住家の全壊、流失より被害を受けた世帯 1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯 6人世帯以上1人増すごとに加算 20,900円 26,900円 39,900円 47,600円 60,300円 8,800円
(2)住家の半壊、床上浸水等により被害を受けた世帯 1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯 6人世帯以上1人増すごとに加算 6,900円 9,200円 13,800円 16,800円 21,100円 3,000円
「被服、寝具その他生活必需品の給与に係る支給申請書」に必要事項を記入し、給与品一覧に希望する商品の数量・サイズ・金額等を記載し、11月4日(水曜日)までに社会福祉課へご提出ください。(郵送、FAX、メール提出可)
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