空き家譲渡所得の3,000万円特別控除 [2024年1月12日]
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詳しい内容
空き家譲渡所得の3,000万円特別控除
[公開日: 2020年4月7日 ]
[更新日: 2024年1月12日 ]
ID:1273
表示 制度の延長および拡充について
制度適用の手続きについて
制度の延長および拡充について
令和5年度税制改正要望の結果、2023年(令和5年)12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が2027年(令和9年)12月31日までに延長されることとなりました。また、特例の対象となる譲渡についても、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、売買契約に基づき、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事または取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。この拡充については
令和5年度税制改正の概要(空き家の発生を抑制するための特例措置の拡充・延長) (PDF, 241.58KB)
空家の発生を抑制するための特例措置として、空家となった被相続人のお住まいを相続した相続人が、耐震リフォームまたは取り壊しをした後にその家屋または敷地を譲渡した場合には、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円を特別控除する制度があります。
平成31年度の税制改正により、平成31年4月1日以降の譲渡については、要介護認定等を受け、被相続人が相続開始の直前まで老人ホーム等に入居していた場合でも一定の要件を満たせばこの制度の適用対象となります。
この制度の適用を受けるためには、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、この制度の適用期間である令和9年12月31日までに譲渡することが必要です。
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