国民健康保険の一部負担金の減免及び徴収猶予制度について
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地域益城町
詳しい内容
最終更新日: 2018年2月23日
一部負担金の減免及び徴収猶予制度とは
災害などの特別な理由により、生活が一時的に苦しくなり、医療費の支払いが困難になった世帯に対し、申請により医療機関に支払う一部負担金(自己負担額)を一定期間、減額・免除または徴収猶予する制度です。
制度を利用する場合は、 原則として療養を受ける前に申請していただき、世帯全員の収入や預貯金、資産の状況等を確認のうえ、町が審議し、制度に適用させるか決定するものとなります 。
ただし、緊急な療養の場合は理由書を添えて、療養後に申請をすることも可能です。この場合は、早めの申請をお願いします。要件に該当する可能性がある方はご相談ください。
制度を利用できる方は、益城町の国民健康保険に加入されている方で、次の要件に該当する方です。
1 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、死亡、もしくは身体障がい者となったとき、または資産に重大な損害を受けたとき。
2 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
3 事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
4 1~3の区分に類する事由があったとき。
減免・免除または徴収猶予の基準について
実収入月額※1が、基準生活費※2に1.1程度を乗じて得られる額以下の世帯
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