認可地縁団体に関する各種手続き(代表者変更・印鑑証明など)
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地域綾部市
詳しい内容
告示事項変更届(代表者の変更、事務所の所在地の変更など)
地縁団体として認可されると以下の事項が告示されます。告示事項に変更があった場合は、市に届出が必要です。
(注意)代表者の氏名などの変更・事務所の所在地の変更以外の告示事項の変更をされる場合は、提出書類が異なりますので、事前に市民協働課へご相談ください。
・主たる事務所の所在地【オンライン手続き可】(代表者の住所と一致する場合は告示されません)
・代表者の氏名【オンライン手続き可】
・裁判所による職務執行の停止並びに職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合はその人の氏名)
・代理人の有無(代理人がある場合はその氏名)【オンライン手続き可】
・規約に定める解散の事由
(注意)代表者、職務代理者及び代理人の住所が変更となった場合も届出が必要です。
・告示事項に変更があった旨を証する書類(例)総会議事録の写しなど
告示事項変更届出書 (PDF形式、43.72KB)
告示事項変更届出書(ワード版) (ワード形式、29.00KB)
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確認ポイント
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