代理人が手続きをするとき(転出届)
千葉市の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。
地域千葉市
詳しい内容
代理人の方が転出手続きを行う場合は、引越しをされる方が記入した委任状をお持ちください。
千葉市から他の市区町村へ引っ越すときは、引越し予定日の14日前から転出後14日以内に転出の手続きが必要です。転出届を提出して転出証明書をお受け取り後、引越し先の市区町村に転出証明書と転入届を提出してください。
郵送による転出届も受け付けています。詳しくは「 郵送で手続きをするとき(転出届) 」をご確認ください。
電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、窓口への来庁が不要な 引越しワンストップサービス (外部サイトへリンク) を利用したオンラインでの転出届が可能です。詳しくは「 マイナポータルを利用したオンライン申請(転出届) 」をご覧ください。
注記:引越しワンストップサービスの利用は日本国内の引越しに限られます。
届出ができる方(届出人)
任意代理人(本人または同じ世帯の人から委任された方)
注記:別世帯の方は親族でも代理人となり、転出される方からの委任状が必要です。
1 引越しをする方が記入した委任状
委任状には特に決まった様式はありませんが、必要事項が記載されていない場合は受付ができません。記載不備を防ぐために「 委任状の書き方について 」をご確認ください。
2 窓口で手続きを行う方の本人確認書類
窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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