千葉県 千葉市

代理人が手続きをするとき(転出届)

千葉市の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。

地域千葉市
DETAILS

詳しい内容

代理人の方が転出手続きを行う場合は、引越しをされる方が記入した委任状をお持ちください。

千葉市から他の市区町村へ引っ越すときは、引越し予定日の14日前から転出後14日以内に転出の手続きが必要です。転出届を提出して転出証明書をお受け取り後、引越し先の市区町村に転出証明書と転入届を提出してください。

郵送による転出届も受け付けています。詳しくは「 郵送で手続きをするとき(転出届) 」をご確認ください。

電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、窓口への来庁が不要な 引越しワンストップサービス (外部サイトへリンク) を利用したオンラインでの転出届が可能です。詳しくは「 マイナポータルを利用したオンライン申請(転出届) 」をご覧ください。

注記:引越しワンストップサービスの利用は日本国内の引越しに限られます。

届出ができる方(届出人)

任意代理人(本人または同じ世帯の人から委任された方)

注記:別世帯の方は親族でも代理人となり、転出される方からの委任状が必要です。

1 引越しをする方が記入した委任状

委任状には特に決まった様式はありませんが、必要事項が記載されていない場合は受付ができません。記載不備を防ぐために「 委任状の書き方について 」をご確認ください。

2 窓口で手続きを行う方の本人確認書類

窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

確認ポイント

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日時・料金・申込方法などは、利用前に情報元で最新内容をご確認ください。

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