南三陸町就労奨励金
南三陸町の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。
詳しい内容
町内で新たに働きだした人を応援!!
町では、南三陸町内事業者(町内に事務所、店舗又は工場を有する中小企業者、町内に介護老人保健施設等又は特別養護老人ホーム等を有する医療法人、社会福祉法人及び町内に施設等を有する保健、医療又は福祉の増進を図る活動を行う特定非営利活動法人であって、雇用保険法の適用を受けているもの。町税に滞納がある方を除く。
)へ就労した新規学卒者及びU・Iターン者が一定期間継続して雇用された場合に就労奨励金を支給します。
南三陸町内の中学校または、南三陸高等学校を卒業した方であって、高等学校、特別支援学校、大学、高等専門学校及び専修学校又は職業能力開発校における教育課程又は訓練課程を修了した後3カ月以内に町内事業者に雇用され、その雇用された日から引き続き町内に住所を有するもの。ただし、事業主又は取締役と2親等以内の親族関係にある方を除く。
南三陸町から転出し、当該転出から1年が経過した後に南三陸町に転入した方であって、転入した日から3か月以内に事業者に雇用され、雇用された日から引き続き住所を有し、雇用された日において50歳以下のものをいう。ただし、当該転出若しくは転入が同一の事業所若しくは施設等における転勤に起因する場合若しくは取締役と2親等以内の親族関係にある方を除きます。
南三陸町内に一度も住所を有していなかった方であって、南三陸町に転入し、かつ、転入した日から3か月以内に事業者に雇用され、その雇用された日から引き続き町内に住所を有し、雇用された日において50歳以下のものをいう。ただし、当該転入が同一の事業所若しくは施設等における転勤に起因する場合または事業主若しくは取締役と2親等以内の親族関係にある方を除きます。
新規学卒者であって、常用労働者(雇用期間の定めのない労働者又は1年以上の雇用が見込まれ、かつ、1週間の所定労働時間を30時間以上として雇用された者)として6カ月以上雇用されている者。
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