兵庫県 たつの市

空き家から越境している竹木の枝の切取りについて

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地域たつの市
DETAILS

詳しい内容

民法の改正により、令和5(2023)年4月1日以降、越境された土地の所有者は、竹木(竹、樹木、雑草など植物全般を指す)が定着している隣地の所有者(以下、「竹木の所有者」という。)に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました(改正後の民法233条3項1号~3号)。

1 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき

上記1の「相当の期間」とは、越境した竹木の枝を切り取るために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられます。(法務省の公開資料より)

2 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき

現地や不動産登記簿・住民票等の公的記録を調査しても所在が判明しないとき、上記2に該当します。

3 急迫の事情があるとき

台風等の災害により隣地に定着する竹木の枝が折れ、建物等に落下して危害が発生するおそれがあるときなど、上記3に該当します。

竹木が共有物である場合は、どうなるのか

上記1の場合に共有物である竹木の枝を切り取るに当たっては、基本的に竹木の共有者全員に枝を切除するよう催告する必要があります。もっとも、一部の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときには、その者との関係では上記2の場合に該当し、催告は不要となります。

越境する竹木が共有物である場合には、各共有者が越境している枝を切り取ることができます(改正後の民法233条2項)。竹木の共有者の一人から承諾を得れば、越境された土地の所有者などの他人がその共有者に代わって枝を切り取ることができます。(法務省の公開資料より)

越境した竹木の枝の切り取りにかかった費用は、竹木の所有者に請求できるのか

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