災害救助法に基づく住宅の応急修理について(令和7年青森県東方沖を震源とする地震)
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地域八戸市
詳しい内容
(注意)この制度の工事完了期限は原則、地震発生から3か月以内です。(令和8年3月7日)
今回、国、県の協議により工事完了期限が令和8年7月31日まで延長されましたが、原則、令和8年3月7日までに応急修理を八戸市に申請済み、又は工事着手済みでやむを得ない理由により、修理完了まで時間を要する見込みのものが対象です。
災害救助法に基づく住宅の応急修理制度の受付を開始しました
対象となる方はご相談ください
以下の要件を 全て 満たす方(世帯)
八戸市に住んでいること。
り災証明書において、「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」及び「準半壊」の証明を受けたこと。(注意)「全壊」の場合は、修理することで居住が可能になることを条件に対象となります。
自宅がそのままでは 住むことができない状態 にあること。
応急修理を行うことによって、避難所等への避難を要しなくなると見込まれること。
応急仮設住宅を利用しないこと。(条件付きで対象となることがあります。)
被害の程度が「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」の方は、自ら修理を行う資力が無いこと。
本制度をご利用するにあたり、修理前の被害状況が分かる写真が必要となりますので、 必ず写真を撮影 しておいてください。(カメラがない場合は、スマートフォンの撮影でも構いません。)
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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