被災者住宅応急修理制度について(令和4年8月3日からの大雨)
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地域外ヶ浜町
詳しい内容
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この制度は、災害救助法に基づき、令和4年8月3日からの大雨による災害により被害を受けた住宅のうち、一定規模以上の被害が発生した世帯を対象に、被災した住宅の居室、台所、トイレなど日常生活に必要な部分の応急的な修理について、町が業者に依頼し、修理費用を町が直接業者に支払う制度です。
町へ申請する前に工事業者に代金を支払ってしまうと、支援が受けられなくなる場合がありますのでご注意ください。
詳しくは下記 相談窓口 にお問い合わせください。
住宅の被害が 「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」 であること
※ 被害の程度は町が発行する、 り災証明書 をご確認ください。
※ 全壊であっても、修理することで居住することが可能な場合には制度の対象となる
外壁、屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道の配管・配線、トイレ等の衛生設備 など、日常生活に欠くことのできない部分であって、緊急に応急修理を行う必要がある部分。
被害の程度が「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」の場合 上限 655,000円
被害の程度が「準半壊」の場合 上限 318,000円
※ 限度額を超える費用、対象外の工事部分の費用は自己負担 となります。
令和4年8月9日から12ヶ月以内
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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