空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)
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詳しい内容
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。
)又は取壊し後の土地を譲渡した場合に、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円(令和6年1月1日から相続人が3人以上の場合は2,000万円)の特別控除を受けることができる制度です。
(注意)平成31年4月1日以降に行われた譲渡に限り、一定要件を満たす場合は、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合も対象に加わることとなりました。
(注意)令和6年1月1日以降の譲渡については、譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに家屋の耐震改修又は除却工事を行った場合も対象になりました。
制度の詳細 (PDFファイル: 782.6KB)
制度の適用を受けるにあたって
本制度の適用を受けるためには確定申告が必要になります。まず、控除の対象となるかを最寄りの税務署にお問い合せください。
確定申告に必要な書類のうち、被相続人居住用家屋等確認書は市で交付していますので、必要な場合は、以下の書類を提出してください。
相続した家屋又は家屋及び敷地等の譲渡の場合
1. 被相続人居住用家屋等確認申請書 (令和6年1月1日~)
(別記様式1-1) (Wordファイル: 81.5KB)
(別記様式1-1) (PDFファイル: 237.3KB)
被相続人居住用家屋等確認申請書 (令和4年4月1日~)
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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