相続した空き家の譲渡所得3,000万円の特別控除
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詳しい内容
相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地などを、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
空き家の発生を抑制するための特例措置について【国土交通省】 (PDFファイル: 782.6KB)
適用を受けるに当たっての要件
相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である平成28年4月1日から令和9年12月31日までに譲渡すること
昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く)を相続した場合であること
相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋であること(ただし、平成31年4月1日以降の譲渡の場合、一定の要件を満たせば老人ホームに入所していた場合も対象となります。)
相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかった家屋であること
相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸し付けの用または居住の用に供されていたことがないこと
譲渡対価額が1億円を超えないものであること
家屋を譲渡する場合(その敷地の用に供されている土地なども併せて譲渡する場合も含む。)、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること
ただし、令和6年1月1日以降に行う譲渡については、以下の変更点があります。
当該家屋の買い主が、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに、全部を取り壊した場合または耐震リフォームにより耐震基準に適合する工事をした場合も、本特例措置が適用されることとなります。
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