住民票・マイナンバーカードへの旧氏、旧氏のフリガナ記載について
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地域山形市
詳しい内容
令和8年6月24日
旧氏とは、その人が過去に称していたことのある戸籍上の氏のことです。
現在の氏名に併せて住民票へ旧氏を記載することが令和元年11月5日から可能となり、旧氏での印鑑登録も可能になりました。また、住民票への旧氏のフリガナの記載については、令和7年5月26日から可能となりました。
住民票に旧氏、旧氏のフリガナが記載されると、マイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧氏、旧氏のフリガナが記載されます。
これにより、各種サービスでの「旧氏、旧氏のフリガナ」による本人確認がより正確かつスムーズに行えるようになります。
※旧氏と旧氏のフリガナのどちらか一方だけを記載することはできません。
※旧氏のフリガナでの印鑑登録はできません。
※印鑑登録証明書には旧氏のみ記載されます。
市役所1階市民課 3番窓口で旧氏の記載を申し出てください。
旧氏の読み方が通用していることを証する書面(パスポート、預金通帳等)
運転免許証等の本人確認できるもの
マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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