未熟児養育医療費給付制度
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地域玉野市
詳しい内容
養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療費を扶養義務者の市町村民税額に応じて公費負担するという制度です。
(1) 玉野市内に住所を有している乳児
(2) 出生体重が2,000g以下の乳児
(3) (2)以外の乳児で生活力が特に弱く、下記のいずれかの症状を示す乳児
運動不安、痙攣(けいれん)があるもの
(イ)体温が摂氏34度以下のもの
強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
生後24時間以上排便のないもの
生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
血性吐物、血性便のあるもの
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
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確認ポイント
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