国土利用計画法に基づく届出制度
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地域五島市
詳しい内容
土地は地域全体の住みやすさや自然環境との調和を考えて適正に利用することが大切です。
国土利用計画法は、乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の大規模な土地の取引をしたときはその利用目的等を届け出て審査を受けることとしています。
国土利用計画法の届出制度には、土地を利用する方々に対し、土地取引という早期の段階から計画に従った適性な土地利用をお願いすることで、快適な生活環境や暮らしやすい地域づくりを推進する役割があります。
次の条件を満たす土地売買等の契約を締結した場合には届出が必要です。
地上権・賃借権の設定・譲渡
予約完結権・売戻権等の譲渡
これらの取引の予約である場合も含みます。
市街化区域:2,000平方メートル以上
市街化区域を除く都市計画区域:5,000平方メートル以上
都市計画区域外の区域:10,000平方メートル以上
一団の土地取引(事後届出制の場合)
個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が上記面積要件以上の面積となる場合(「買いの一団」といいます)には届出が必要です。
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確認ポイント
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