住宅改修費の支給について
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地域阿賀町
詳しい内容
要介護および要支援認定を受けた人が住宅を改修する場合、20万円を上限として改修費用の7割から9割が住宅改修費として支給されます。1回の改修で20万円に満たない場合は、その残額が繰り越されます。また、引越しや著しく介護度が上がった場合は再度支給を受けられます。
事前の申請と完成後の報告が必要となりますので、サービスを利用する場合は、ケアマネジャーまたは施工業者に相談してください。
支給の対象となる工事の例
・滑りにくい床材、移動しやすい床材への変更
・引き戸などへの扉の取り替え
・洋式便器などへの取り替え
・その他これらの工事に必要な工事
手続きについては、ケアマネジャーや施工業者に依頼するのが一般的です。また、支給方法については、対象者が改修費用を施工業者に一旦全額支払って、完成後に自己負担を除いた分を対象者に支給する「償還払」又は、対象者が施工業者に自己負担のみを支払い、完成後に残りの改修費用を直接施工業者に支給する「受領委任払」があります。
1.相談(ケアマネジャー)
2.工事に必要な書類の提出
・住宅改修が必要な理由書
・住宅改修承諾書(住宅の所有者が申請者本人以外の場合)
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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