(再エネ特措)ガイドラインに基づく住民説明会の相談について
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再エネ特措法の改正に伴う住民説明会の開催について
令和 6 年 4 月 1 日に施行された、改正再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下、「再エネ特措法」という。)及び再エネ特措法の「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」 ( 以下、「ガイドライン」という。 )では、FIT / FIP 認定を受ける再エネ発電事業のうち、一定の要件を満たす場合において、説明会等の実施を要件化しています。
また、同法のガイドラインにおいて、実施場所から一定の範囲内に居住する「周辺地域の住民」に対して説明会を開催することと、「周辺地域の住民」の範囲について、再エネ発電事業者の実施場所が属する市町村に事前相談を行うことが、説明会の要件となっています。
つきましては、上記の要件に該当する再エネ発電事業を本市で実施する再エネ事業者の方は、以下の様式にて、三木市へ事前相談をお願いいたします。
付録1「周辺地域の住民」の範囲に関する相談票 [Wordファイル/17KB]
付録1「周辺地域の住民」の範囲に関する相談票 [PDFファイル/102KB]
※ガイドライン 30 Pの「付録 1 」と同じものです。
・説明会において配布を予定している説明資料
・事業の実施場所や定量基準に基づく「周辺地域の住民」の範囲が分かる地図等
・提出先は三木市都市整備部建築住宅課になります。
対象となる再エネ発電事業、説明会の要件等について
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