り災証明書・被災証明書の交付申請
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地域湯浅町
詳しい内容
り災証明書について(常時住んでいる家の被害証明)
「り災証明書」は、災害で被災した住家について、その被害の程度を証明したものです。
主として、被災者生活再建支援金の支給、住宅の応急修理、義援金の配分等の支援措置の判断材料として活用されます。
被災者の申請に応じ、市町村が調査を行い(下記表右欄の”損害割合”等を算出)、被害の程度を証明します。(6区分)
※火災の証明は、消防組合にお問い合わせください。
※損害保険会社(共済団体)の保険金(共済金)算定のため行われる損害調査は、保険会社等が行うものであり、「り災証明」の算定基準とは異なります。
(「り災証明書」が保険請求、銀行融資などに添付する書類となる場合もありますので、まずは提出先へご確認ください)
国が定める住家被害の程度の概略
延床面積に占める損壊等の床面積の割合
住家全体に占める損害割合(経済的被害)
住家全部が倒壊、流出、埋没、焼失。または損壊が甚だしく補修によっても元通りに再使用困難。
70%以上
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