令和8年度より「不妊治療費助成」を拡充します
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地域牧之原市
詳しい内容
令和8年度から、これまで不妊治療の対象経費の2分の1だった助成額が、令和8年4月1日以降の治療終了分より全額となります。
令和4年4月から、これまで自費診療であった不妊治療への保険適用が実施されており、牧之原市では、不妊治療を受けるご夫婦の経済的な負担をさらに軽減するため、保険適用後の不妊治療費についても助成をしています。
対象者(1~5のすべてに該当する人)
不妊治療を受けた夫婦で、不妊治療以外の治療法では妊娠の見込みがない、または極めて少ないと医師に診断された人
妻の治療開始年齢が43歳未満の夫婦
市民税等を滞納していない夫婦
法律上婚姻している夫婦(事実婚関係になる者も対象とする)
申請日時点で、夫または妻、もしくは両者の住所が牧之原市にある夫婦
助成の対象となる不妊治療
一般不妊治療:タイミング法、人工授精
生殖補助医療(特定不妊治療):体外受精、顕微授精、男性不妊の手術
※保険診療を併用できる先進医療費を含みます。
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確認ポイント
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