【注意情報】道路交通法の基準不適合の電動アシスト自転車に注意
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初版公開日:[2026年10月01日]
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その電動アシスト自転車、原付バイク扱いになりませんか?
大手通販サイトで電動アシスト自転車を購入。警察署の防犯登録に行ったところ、原付バイク扱いになると言われ防犯登録できなかった。原付になるなら免許がないため乗ることができないので返品したい。(60歳代)
基準に適合していない電動アシスト自転車が、自転車として道路を通行できるかのようにインターネット通販等で販売されていることがあります。
電動アシスト自転車は道路交通法上の基準で、搭乗者がペダルをこがないと走行しない構造であること、人のこぐ力「1」に対するモーターによる補助力の比(アシスト比率)は、10キロメートル/h未満では最大「2」とすること、10キロメートル/h以上では走行速度が上がるにつれアシスト比率を徐々に減少させ、24キロメートル/hではアシスト比率は0になることなどが定められています。
電動アシスト自転車を購入する際は、型式認定の「TSマーク」や「BAAマーク」の有無を参考にし、基準に適合しているか確認しましょう。不明な場合は購入先や製造元等に問い合わせましょう。
基準に適合していない電動アシスト自転車で道路を通行すると、法令違反となり運転者が罰則の対象となります。基準に適合していない、またはその可能性がある電動アシスト自転車については、強いアシスト力による事故のおそれもあるため、道路の通行は控え、購入先・製造元等に対応を確認しましょう。
【消費者庁】道路交通法の基準に適合しない電動アシスト自転車に注意-道路を通行すると法令違反となるおそれがあり、交通事故も発生しています- 別ウィンドウで開く
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