私道等の整備費用を助成します
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地域栗原市
詳しい内容
一定の基準を満たした公共性の高い私道等の整備を行う場合、申請により工事費用の一部を助成します。
「私道等」とは、道路法第3条に規定する道路(高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道)以外の道で、一般交通の用に供されているものをいいます。
私道等の舗装に付随する排水施設の設置や改築
私道等の舗装に付随する安全施設の設置
幅員がおおむね2メートル以上あること
延長がおおむね10メートル以上あること
一端が公道に接続していること
2戸以上の持家住民が利用していること
3年以上利用されていること
工事費用の2分の1の額とし、上限は200万円です。
詳しくは、事前に 建設課(このページに関する問い合わせ先)までご相談ください。
(様式第1号)栗原市私道等整備費補助金交付申請書(WORD:21KB)
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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