公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)の届出・申出について
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市民の皆様が住みよいと思える街づくりを行うためには、道路、公園、福祉施設、学校などの公共施設を計画的に整備していく必要があります。道、市町村など地方公共団体等が、これら施設の整備を進めるために必要な土地を取得しやすくすることを目的に、昭和47年に「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」が制定されました。
この「公拡法」には、都市計画区域内に一定面積以上の土地を所有する者がこれを有償で譲渡しようとする場合には、あらかじめ苫小牧市長に届け出ることが義務付けられている 「届出」(法第4条) と、苫小牧市等に買い取り協議を申し出ることができる 「申出」(法第5条) があります。
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