最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について
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詳しい内容
平成25年から実施された生活扶助費基準改定について、令和7年6月27日の最高裁判決で、対象となった大阪訴訟・名古屋訴訟の当事者である原告への保護変更決定処分を取り消し、その差額を支給するという判決が出されました。
それに伴い、裁判の原告かどうかにかかわらず、国が新たな基準を設定し、当時の基準との差額分が支給されることになりました。
(詳細)厚生労働省最高裁判決を踏まえた対応(外部サイト)リンク
米原市福祉事務所における追加給付については次のとおりです。
平成25年8月から令和8年3月までの期間において米原市で生活保護を受給中もしくは受給していたことがある世帯。
注記:ただし、平成30年10月以降の期間は、入院患者日用品費や救護施設等の基準生活費、障害者加算や期末一時扶助の算定を受けていた世帯に限られます。なお、お亡くなりになられた方は、追加給付の対象外となります。
注記:保護廃止時の世帯主からの申出が必要です。ただし、保護廃止時の世帯主がお亡くなりの場合は、定められた申出者の順位に基づく申出権者が申出していただくこととなります。
現在、米原市で生活保護受給中の世帯(申出不要)
令和8年7月1日に保護決定(変更)通知書で通知し、追加給付分を支給しました。そのため、申出不要です。
注記:平成25年8月以降の期間において、別の自治体で保護を受給していた世帯は、当時保護を受給していた自治体への申出が必要です。
注記:本市で生活保護を複数回受給している場合、過去の受給歴にかかる追加給付についても現在の保護分と合わせて追加支給を行ったため申出不要です。
過去に米原市健康福祉事務所で生活保護を受給していた世帯 (申出必要)
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