成年後見制度利用支援
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地域吉賀町
詳しい内容
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被後見人(保佐人・補助人)から、成年後見人等に対し支払う報酬について補助を行います。
成年後見制度を利用中で、以下のいずれかに該当する者
補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難な者
補助を受けなければ、生活保護法による要保護となる者
裁判所が定める1ヶ月あたりの報酬相当額。
ただし、以下の金額を補助限度額とする。
社会福祉施設入所者18,000円
保健福祉課 電話番号 0856-77-1165
吉賀町役場 本庁舎 (六日市庁舎) [本庁舎への行き方]
0856-77-1111 (代表電話)
0856-77-1891
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