高額療養費の「支給申請手続きの簡素化」について
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地域赤磐市
詳しい内容
高額療養費制度とは、1か月ごとに支払った保険適用分の医療費が一定額を超えた場合に、その超えた額が支給されるものです。
高額療養費の支給を受けるには、該当月ごとに高額療養費支給申請書と領収書を提出していただく必要がありましたが、簡素化の手続きを行うと、次回以降の申請が不要となり、高額療養費を自動で指定口座に振り込みます。
簡素化(自動振込)の手続き
国民健康保険税の滞納がない世帯
対象となる世帯には、世帯主宛に高額療養費支給申請書に併せて、手続き簡素化のための申出書を送付します。
・国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申出書兼同意書
・振込先の口座情報がわかるもの(通帳等)
・世帯主の印鑑(世帯主と振込先の口座名義人が異なる場合は、代理人のものも必要)
・委任状(申請者が世帯主と異なる場合)
本庁市民課国保年金班 または 各支所市民生活課
・登録できる口座は、1世帯につき1口座のみです。
・口座の変更や停止(解除)には、改めて申出書の提出が必要です。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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