放課後児童健全育成事業の届出(事業所向け)
松浦市の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。
地域松浦市
詳しい内容
放課後児童健全育成事業の届出について
児童福祉法に基づき、市町村以外の事業者が、放課後児童健全育成事業(学童保育)を開始する場合、あらかじめ事業を開設する市町村に届出が必要となります。
事業実施にあたっては、次の運営指針や関係条例等に基づき実施しなければなりません。
届出をされる場合は、事前に子育て・こども課へご連絡ください。
児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行おうとする事業者は、同法第34条の8第2項及び児童福祉法施行規則第36条の32の2第1項の規定に基づき、「放課後児童健全育成事業開始届出書」により、あらかじめ松浦市へ届け出てください。
主な職員の氏名及び経歴(名簿等を添付)
職務の内容(上記の名簿等に記載)
建物その他設備の図面(平面図等を添付)
収支予算書及び事業計画(ただし、市長がインターネットを利用しこれらの内容を閲覧できる場合は添付不要。)
松浦市放課後児童健全育成事業 会計の手引き
令和3年度に『松浦市放課後児童健全育成事業 会計の手引き』を作成しました。
事業の開始時や、事業の再確認を実施する際には、こちらをぜひご活用ください。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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