マイナンバーカードによる転入・転出の特例
筑西市の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。
詳しい内容
・マイナンバーカードをお持ちの方は、転出入の手続きの際に「転入届の特例」の適用を受けることができます。転入届の特例とは、転出入の手続きの際に従来のような紙の「転出証明書」を使用せずマイナンバーカードを使って転出入の届出をする手続きです。
・転出の届出を行っていただく点と、引越し先の市区町村の窓口で転入の届出を行っていただく点は、通常の転出入の手続きと同じです。
「転入届の特例」による手続き方法
1 転出届
窓口、マイナポータル又は郵送にて転出の手続きをしてください。
【 窓口で転出届を提出する方はこちら(内部リンク) 】
【 マイナポータルで転出届を提出する方はこちら(内部リンク) 】
【 郵送で転出届を提出する方はこちら(内部リンク) 】
転入先(新住所地)の市区町村に、マイナンバーカードを持参し、転入の手続きをしてください。
・転出した日から14日以上経過している場合は「転入届の特例」の適用が受けられません。転出元の市区町村窓口で転出証明書の発行手続きを行い、転入手続きをしてください。
・新住所に住み始めた日から14日以内かつ転出予定日から30日以内に、転入先の市区町村窓口で転入手続きをしてください。手続きが遅れるとマイナンバーカードが失効します。
・マイナンバーカードを引き続き利用するためには継続利用手続きが必要です。手続きを行うには暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。事前に暗証番号の確認をお願いします。また、同一世帯の方が手続きを行う場合、本人から手続きする方に暗証番号を伝えておく必要があります。
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