申請して保険給付の対象となるもの
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地域福津市
詳しい内容
国民健康保険において、申請により保険給付されるものには、主に次のものがあります。
入院時の食事代は、決められた額を負担し、残りは国民健康保険から支払います。住民税非課税世帯(同一世帯の世帯主および国保被保険者で判定。以下同じ)の人は、マイナ保険証による電子確認を受けるか、市に申請をして交付を受けた「標準負担額減額認定証」を医療機関窓口に提示することで食事代が減額されます。申請した日の属する月初めから対象となります。
住民税非課税世帯(区分オまたは低所得者2)の人は入院日数が90日を超えた場合、長期入院該当の申請により、さらに食事代が減額されます。この場合はマイナ保険証を利用する場合でも「限度額適用・標準負担額減額認定証(長期該当)」が必要です。
入院時の1食当たりの食事代は次のとおりです。
入院時における1食当たりの食事代
一般(下記以外の人) 550円※1
住民税非課税世帯(区分オまたは低所得者2)で90日までの入院 270円※2
住民税非課税世帯(区分オまたは低所得者2)で過去12カ月で90日を超える入院 220円※3
住民税非課税世帯(低所得者1) 130円※4
※1 令和7年3月までは490円、令和8年5月までは510円
※2 令和7年3月までは230円、令和8年5月までは240円
※3 令和7年3月までは180円、令和8年5月までは190円
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