長期療養により定期予防接種が受けられなかった方の接種の確保について
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詳しい内容
「定期予防接種の対象であった期間に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等の特別の事情があることにより、やむを得ずその予防接種を受けることができなかったと認められる方」 は、接種が受けられるようになった後、定められた接種対象年齢を超えていても定期予防接種を受けることができます。
次の1から3までに該当する方で、やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合に限ります。
1.厚生労働省令で定める疾病にかかった方
ア.重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
イ.白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
ウ.上記のアまたはイの疾病に準ずると認められるもの
(上記に該当する疾病の例は、「 別表:疾病一覧 (PDF 147KB) 」に掲げるとおり)
2.臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたことにより、 定期の予防接種を受けることができなかった場合
3. 医学的知見に基づき1または2に準ずると認められる場合
ただし、別表に該当する疾病にかかったことのある者またはかかっている者が一律に予防接種不適当者であるということを意味するものではありません。予防接種実施の可否の判断は、あくまで予診を行う医師の判断により行われます。
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等の特別の事情がなくなった日から2年以内。高齢者肺炎球菌、帯状疱疹については1年以内。
※ただし、5種混合および4種混合ワクチンは15歳に達するまで、BCGは4歳に達するまで、ヒブワクチンは10歳に達するまで、小児用肺炎球菌ワクチンは6歳に達するまでの間に接種可。
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