後期高齢者医療制度 高額療養費の支給申請(1か月間の医療費等が高額になったとき)(令和8年8月26日更新)
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地域大山崎町
詳しい内容
医療機関等に支払われた1か月間(各月の1日から末日までの期間)の医療費等が以下の表に示す自己負担限度額を超えた場合には、申請により、その超えた分が高額療養費として支給されます。
申請が必要なのは初回のみで、一度申請を行っていただくと以後に生じた高額療養費は登録口座に自動的に振り込まれます。
なお、診療月の翌月1日から2年を過ぎると支給の対象外となりますのでご注意ください。
また、医療費等が高額になることが事前に予測される場合には、以下のリンクをご参照のうえ限度額適用認定証の申請を行ってください。
後期高齢者医療制度限度額証の交付申請(1か月間の医療費等が高額になりそうなとき/入院するとき)(令和8年6月1日更新)
【高額療養費の算定の仕方】
外来の高額療養費(個人単位)を計算します。
1の結果なお残る自己負担額と入院の自己負担額を合算して、外来+入院の高額療養費(世帯単位)を計算します。
1および2で計算した高額療養費の合計を支給します。
※入院時の食事代や保険適用とならない差額ベッド代などは支給の対象外です。
令和8年7月診療分まで
令和8年8月診療分から
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確認ポイント
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