国民健康保険 医療費が高額になったとき、入院時食事代について
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地域三木町
詳しい内容
住民健康課 : 2026/08/01
高額療養費支給制度について
同月内の医療費(保険診療分)の自己負担が高額になった場合、一旦窓口で医療費をお支払いの後、申請により、下記自己負担限度額との差額が戻ってくる制度です。
高額療養費支給の対象となる方には、住民健康課から手続きの案内状を送付しています。
案内状が届いたら、世帯主及び対象となられた方のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード・通知カード等)と本人確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証等)・医療機関の領収書・預金通帳をそえて、住民健康課4番窓口で手続きをしてください。
・自己負担限度額は月額になります。複数月にまたがって入院した場合は、それぞれの月で自己負担限度額が適用されます。
・部屋代など保険診療外の費用や食事代は自己負担限度額には含まれませんので、高額療養費の対象外になります。
70歳未満の人だけの世帯の場合
まず、医療機関ごとに集計、また、同一医療機関でも外来、入院、歯科はそれぞれ別々に集計します。
(医療機関で薬の投与に代えて処方せんが交付(院外処方)された場合、調剤薬局で支払った金額は、医療機関の金額に合算します。)
月額21,000円以上になるものを合算し、自己負担限度額を超えた部分が申請により返金になります。
月額21,000円未満になるものは高額療養費の対象外になりますので、自己負担限度額とは別に支払が必要です。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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